府中緊急派遣村

突然の解雇、退職強要、名ばかり管理職、サービス残業、生活保護申請、生活相談など、お気軽にご相談ください。住所、連絡先等はhttps://fuchuhakenmura.hatenablog.com/entry/10931955

行光さんを支える11.11立川集会にご参加を!

ハローワーク立川雇い止め裁判勝利!
行光さんを支える11.11立川集会にご参加を!


【日時】2016年11月11日(金)18:00~
【場所】立川市柴中公会堂(JR立川駅南口徒歩7分
       (立川市柴崎町3丁目9)
【資料代】500円
【内容】経過報告
     当該・行光誠治さんの報告
     仲間の発言
     連帯アピール ほか

※当日16:00~17:30にハローワーク立川前にて情宣を行ないます。こちらもぜひご参加下さい!

ハローワーク立川雇い止め裁判の傍聴をぜひお願いします。
■次回期日■
11月30日(水)午前10時~
東京地裁(地下鉄丸ノ内線霞ヶ関駅A1出口)606号法廷


 2014年3月末、ハローワーク立川で6年間、就職支援ナビゲーターとして求職者の相談や個別支援に従事してきた行光誠治さんは、雇い止めされました。。
 行光さんが理由を尋ねたところ、何の説明も無く「他にいい人がいたから」との一言があったのみです。労働行政の第一線で職業相談・紹介業務を担っている相談員が、東京労働局によって、突然、雇い止め(=任用拒否・解雇)されたのです。
 非正規職員の行光さんは、異議申し立ての手段もなく、やむを得ず東京地裁に提訴し、「雇い止め撤回・職場復帰」を求めて裁判闘争をたたかってきました。
 以下、原告行光さんの訴えです。



 わたしはこの雇い止め裁判を非正規公務労働者への差別処分問題として、また違憲訴訟裁判として闘うことを決意し、国、厚生労働省、東京労働局、ハローワーク立川を被告として、提訴しました。
 現在、証人尋問を終え、裁判は最終局面に差し掛かろうとしていますが、大変厳しい状況にあります。
 限られた時間の中で、ひとりでも多くの方に「訴えを聞いてほしい」、「応援してほしい」、これが現在のわたしの心境です。なにとぞご支援下さいますようお願い申し上げます。

 ハローワーク(正式名称「公共職業安定所」)はその名の通り、働く人々の雇用の安定のための国家機関ですが、そこで働く職員のうちの半数以上が、身分の不安定な、「雇用の安定」とはかけ離れた非正規の公務労働者です。

 非正規の公務労働者は、官製ワーキングプアと呼ばれ、低賃金や不安定雇用を強いられながらも、ハローワークだけでなく、学校や図書館、保育園などの公共サービスや福祉の現場で、もはや欠かすことのできない存在となって活躍しています。
 非正規の公務労働者の問題は、単に賃金や待遇面での格差だけでなく、働く者としての権利そのものが奪われていることにあります。
 わたしたち非正規の公務労働者は、労働法と国家公務員法との谷間に置き去りにされているのです。
 まず、労働契約法や労働基準法から「公務員だから」といって適用を除外されます。
 しかし、「国家公務員」といわれても、宣誓を求められることも無く、人事院規則に期間業務職員と言葉が定義されただけで、法律上何の定めもありません(憲法73条(官吏法定主義)違反)。
 「その場限りの公務員」として、法律に定められた身分の保障は無く、「任用」という言葉でその「労働者性」は否定されます(「任用」は「契約」では無いので、「労働契約」は無い、という理屈です!)。

 わたし(ハローワーク)の場合、5回=6年間、クレームや問題を指摘されることもなく契約を更新してきました。
 予算不足などで事業が打ち切られたわけではなく、ハローワークの事業は継続、増えています。
 わたしは当然、雇い止め法理(労働契約法)の対象となるはずですが、ハローワークは一切の説明を拒否しました。
 そのうえ、形ばかりの「公募」(約9割が現職採用、手続きも疑惑だらけ)で、3年毎に「二重の雇い止め」の危機にさらされます。
 実際は「公募」に名を借りた改正労働法の脱法行為で、恣意的な「公募」の目的は、非正規労働者の不満や反抗の目を摘み取る、狙いは気に入らない労働者を排除することにあります。

 労働局は労働者の雇用の安定を使命とした労働行政の中軸です。
 にもかかわらず、その東京労働局は何の説明も無く、これまで労働界で積み上げられてきた雇い止め法理をまったく無視する形で、「任用」論によって労働者の権利を剥奪し、労働者をゲームキャラのようにチェンジ、切り捨てたのです。また、公共職業安定組織は、ILO88号(職業安定組織条約)にもある様に、時の政府に干渉を受けない組織で無ければなりません。そのハローワークで今回の非正規労働者の切り捨て、自由解雇は行われたのです。
 労働者の権利を全く無視した雇い止めは、単に公務労働者だけの問題では無く、全労働者に降りかかることです。ともに闘いましょう。
 ぜひ、「11.11立川集会」にご参加いただくことをお願い致します。

裁判原告 行光誠治

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