よろしくお願い致します!
原告・行光誠治さんへの公正な判決を求めます
2014年3月末、ハローワーク立川で6年間、職業相談第一部門の就職支援ナビゲーターとして求職者の相談や個別支援に従事してきた行光誠治さんは、再任用を拒否され雇い止めされました。
行光さんが理由を尋ねたところ、何の説明も無く「他にいい人がいたから」との一言があったのみです。労働行政の第一線で職業相談・紹介業務を担っている相談員が、東京労働局によって、突然、雇い止め(=任用拒否・解雇)されたのです。
非正規職員の行光さんは、異議申し立ての手段もなく、やむを得ず東京地裁に提訴し、「雇い止め撤回・職場復帰」を求めてきました。
しかも、非正規職員(期間業務職員)は「労働契約を結んでいない」から「労働者ではない」とされ、労働基準法や労働契約法からも適用除外とされています。また、国家公務員としても認められていません。全くの無権利状態に置かれています。
本裁判は、行光さんの雇い止め撤回・職場復帰のみならず、非正規公務労働者の使い捨てを許さず、公共職業安定所の労働者の安定した雇用を実現するためにあります。
貴職におかれましては、本裁判の原告の訴えに真摯に耳を傾け、公正な審議を尽くされ、原告行光誠治さんの職場復帰を実現してくださるよう心からお願い致します。