ハローワーク立川雇い止め裁判の
ご支援お願いします!
【第10回期日】
8月24日水曜日、午後1時10分より
東京地裁606号廷にて
皆さんはハローワークでこんな話を聞いたことはありませんか?
「私(ハローワーク相談員)も実は、非正規なんです。来年はそちら(相談者)の席に座っているかもしれませんね」って。
ところが、その東京労働局とハローワーク立川は、行光さんを「雇い止め解雇」しました。
期間業務職員(非正規公務労働者)を
労働者として認め、雇い止め解雇を撤回せよ!
当局は「雇い止め解雇では無い」と主張します。
なぜなら、「『期間業務職員』との関係は『任用関係』であって、契約では無い。『労働契約』はないのだから、そもそも『雇い止め』ではない。」
つまり、労働者ではないのだから、「労働契約法」や「雇い止め法理」などは適用されない。
では、公務員として、認めるのかと言うと、期間業務職員の仕事は、1年限りの臨時的補助的な業務のだから、「公務員とは違う」といいます。
ところが、10年以上働き続ける非正規職員がいて、彼等抜きには仕事が回っていかないのが現実で、刑務所出所者の就職支援や職業訓練の相談など、専門的な相談業務は彼らが担っています。
権力の濫用を許すな!
当局は「任用」とか「委嘱」、「謝金」などと詭弁を弄し、非正規公務労働者を「労働者では無い」と言い張るつもりなのです。
もちろん、期間業務職員は言葉こそ公務員だけに適用される「人事院規則」に定義されていますが、そのほかのことは何も決まってはいません。労働官僚は労働行政の分野で、様々に名目をつけて、自己の為に仕事を増やしてきました。
いまひとつは人材ビジネスに見られるような外部委託と非正規職員による委嘱化、専門化です。
ハローワークは超ブラック機関!
これまでもこの国は公務員を労働者とは認めず、公務労働者の権利のはく奪と買収を続けてきたのですが、一方では、公務労働の現場に「非正規の使い捨て公務員」、「任用も解雇も自由な、格安の非正規」を持ち込んだのです。
公共職業安定所、いわゆるハローワークは民間の職業紹介機関や民間の人材ビジネスが労働者を動かして(移動させて)金を稼ぐのとは異なり、ILO(国際労働条約)88号(職業安定組織の構成に関する条約)や職業安定法に基づいて、労働者の職業の安定や労働者の生活の向上実現の為に設けられた公共の職業紹介機関なのです。
いよいよ証人尋問に入ります!
本日予定されている証人は、原告本人と、今も現職でハローワークの期間業務職員として勤務されている「支援する会」の事務長局長です。
被告(国)はこれまで準備書面で、「雇い止め解雇」した理由らしいことは何も述べず、5年も6年も昔に遡って「接遇に時間がかかっていた」などと本人が耳にしたことも無いようなことを、後出しジャンケンのごとく出し、原告本人を無能よばわりしようとします。
そして、「任用であって、契約(労働契約)は無いのだから、雇い止めや解雇などあり得ない!」と訳の分からないことを平然と言い放つ始末です。
「非正規の使い捨て公務員」は日本国憲法に完全に違反しています。
この裁判は、非正規公務労働者を労働者として扱うことを求めて、闘われています。
ぜひ、裁判の傍聴・支援をお願い致します。
ハロワ立川裁判支援する会
ブログ: harowasaiban.blog.jp