府中緊急派遣村

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ハロワ立川裁判3・21集会のおしらせ

「ハロワ立川裁判」3・21集会

日時:2015年3月21日(土)午後2時から
場所:府中市グリーンプラザ 6階 大集会室にて
資料代:500円

集会のテーマ
1. 近藤昭雄先生(中央大学法学部名誉教授)の「非正規・格差」講話
2.「ハロワ立川裁判」弁護団から本裁判の争点、解説
3.原告のアピール
4.支援者、事務局から報告

<ポイント>
職業紹介業務の大部分を非正規職員が担っている事実
今や、職安業務は、私のような非正規職員抜きでは遂行できなくなっております。
平成22年度の記録によりますと、職業紹介部門では、職業紹介業務に従事する職員等のうち正規職員5,748人に対し、非正規の相談員は13,386人と2倍強の規模です。(原告の冒頭陳述書より)

ILO第88号条約(職業安定組織条約)
第9条1項は、公共職業安定組織の職員は、「その分限や勤務条件が政権の交替や不適切な外部の影響から独立した公務員」であるものとしています。しかし、現実の職業安定業務を担っている非正規職員は「独立した公務員」とはほど遠い環境で働いているのです。(原告の冒頭陳述書より)

非正規公務員の権利が保障されていないこと
私のような非正規の国家公務員については、国家公務員法に定めはありません。公務員といえば、身分が安定しているだろうと誰もが考えますが、非正規の国家公務員は、毎年4月には職を失う可能性がある非常に不安定な身分で、手厚い身分保障からは程遠い存在です。他方で、非正規公務員は、労働契約法からも労働基準法からも適用除外とされています。民間の労働者であれば保障されるはずの、継続雇用への期待もこれまでの裁判例では否定されているのが現状です。(原告の冒頭陳述書より)

労基法改悪、派遣法改悪と深く関係している「公共職業安定組織」
これまであまり論じられることの無かったハローワーク公共職業安定所について考えてみようではありませんか。
派遣法はそれまで職安以外に認められていなかった職業紹介を人材会社に認め、禁止されていた派遣・供給事業への規制を緩和することから始まりました。今ではハローワークに派遣会社のパンフレットが置かれ、パソナなどの人材会社は助成金を受けながら、幅広く、求人開拓・就労支援を行っています。



「ハロワ立川裁判」3・21集会への
呼びかけ

 原告の行光さん(以下、彼と呼びます)は、「ほかによいひとがいた」この一言で、6年間務めたハローワーク立川から雇い止めされました。「ほかにいいひとがいた」は、これまで積み重ねてきた彼の相談員としての営みを否定することであり、彼の人格や労働者としての誇りをハローワークは著しく毀損したのです。
 彼はハローワークの早期就職支援ナビゲーターとして、また、この2年間は刑務所出所者担当の就職支援ナビゲーターとして、多くの求職者から絶大な信頼を得ていました。
 かつて就職支援を受けた女性は「今日、とても驚きました。今日受け入れた「週刊金曜日」を見たら行光さんのことが書かれているではありませんか!そんなことになっていたとは、びっくりです。以前、「辞めさせられるかもしれない」とおっしゃっていましたが、本当にひどいやり方ですね。記事を読んでいて怒りでいっぱいになりました。どうして行光さんのような方を辞めさせるのでしょう?行光さんを頼りにしている人はたくさんいるのに…。あのような場にあって、行光さんは本当に貴重な方です。他の相談員には決して真似できないような素晴らしい仕事をされていたのに…。」
とメールを送ってきました。
 彼の元には相談者から感謝の手紙やお礼の言葉が数多くよせられ、今も近況報告の電話やメールが来るそうです。
 彼はあらゆる職種、年齢の人々から支持され、彼の就職相談を受けた人々の間では、「就職活動は楽しい」との声が自然と湧き上がっていました。
 刑務所担当としても、同じ担当の常勤職員がほとんど何もしない中で、立川拘置所の刑務官や保護司の方々と交流や連携を深め、応募先に手紙を書くなどのきめ細かい就労支援で、信頼を得るとともに実績を積み重ねていたところです。
 彼は求職者の声にしっかりと耳を傾け、必要とあれば「府中緊急派遣村」を案内し、労働相談を必要としている方には東京都労働相談情報センターや、府中緊急派遣村労組などの労働組合を紹介しました。彼に出会ったことで、生活再建の糸口を掴んだり、職場復帰を果たした労働者は一人や二人ではありません。
 彼は常々、出会ったその瞬間(面談)が勝負、一度機会を逃せば、2度とその人との出会いは無い、と言って、相談業務を真剣に取り組んでいました。
 また、彼は平成24年の「東京ハローワーク非正規職員労働組合」の結成に参加し、執行委員となりました。立川で何度も職場集会を開き、多くの賛同者・参加者を集めました。その後、彼は委員長選挙に立候補し、わずか○○票の差で、敗れましたが、彼の主張は非正規が互いにしっかりとコミュニケーションが取れる組合を作ろうということでした。残念ながら、その組合は彼のいなくなった現在、全く活動しなくなってしまった、とのことです。

 この裁判はハローワーク非正規労働者が、たった一人で始めた闘いです。
 しかし、この裁判は官製ワーキングプアと呼ばれる非正規公務労働者だけでなく、あらゆる労働者にとって無関心ではいられない内容で争われようとしています。「国の労働行政は非正規労働者をどのように考え、扱っているのか。」「公共職業安定組織とは何か。」そして「原告のハローワークへの復職」これは「非正規労働者への格差・差別の是正」を求める闘いです。

 ハローワークの相談員の仲間がこの裁判の支援に立ち上がりました。
 府中緊急派遣村や立川のさんきゅうハウスなど多摩で貧困の問題に取り組む仲間も立ち上がりました。
 裁判の傍聴には彼の相談者や様々な職場の非正規で働く仲間が毎回駆けつけます。
 甲南大学熊沢誠先生や中央大学名誉教授の近藤先生も支持を表明されています。

 ぜひ、「ハロワ立川裁判」へのご支援と3.21集会への賛同・参加をお願い致します。

ハロワ立川裁判を支援する会事務局