府中緊急派遣村

突然の解雇、退職強要、名ばかり管理職、サービス残業、生活保護申請、生活相談など、お気軽にご相談ください。住所、連絡先等はhttps://fuchuhakenmura.hatenablog.com/entry/10931955

2020年1月21日 多摩労務管理事務所社前行動ビラ

※2020年1月21日、府中緊急派遣村労働組合ではUnion No.6とともに、八王子の社労士事務所である多摩労務管理事務所に対して社前行動を行いました。以下は当日路上にて配布したビラ全文です。

 

社会保険労務士事務所「多摩労務管理事務所」による

違法行為・組合つぶし=2名の組合員の職場からの排除を許さない! 

多摩労務管理事務所による

不当な解雇・懲戒処分撤回を求める

ストライキ行動にご支援を!

●闇夜に紛れて解雇通知書をポストに投函?!
 1月10日深夜0時45分、社会保険労務士で多摩労務管理事務所に勤務する田中さんの自宅玄関で突然怪しい物音が!田中さんが不審に思い「誰ですか!」と言って玄関ドアを開けると、闇夜に紛れてそそくさと逃げ去る男の姿!「西重副所長だ!」。男は、待ち合わせていたレクサスの助手席に飛び乗り走り去っていった。運転席には高橋所長の姿も。自宅に戻り、物音がしたポストを調べるとなんと一通の封書が!開封すると「解雇通知」と題する書面。まさか!前日が退職合意の回答期限で、早々に「退職しない」という意思を会社に通知していたので何らかのアクションがあるとは考えていたが、まさか闇夜に紛れて解雇通知書をポストに投げ込むとは!このあまりにも卑怯・愚劣な会社のやり方に怒りがこみ上げた。
 ・・・にわかに信じ難い話ですが、細部まですべて事実です。この解雇通知書には、即日解雇であること、解雇の理由は、勤務態度や勤務成績の不良に加え、ありもしない業務中の発言をあげつらい、業務を妨害したなどと書かれていました。労働組合を嫌っての労組委員長を狙い撃ちにした不当解雇であることは明らかです。しかも社宅から一週間以内に退去せよと求めて来ています。これがまっとうな社労士事務所のやる事なのでしょうか!

 

●発端は、違法行為が横行する職場を変えようと結成された労働組合
 私たちUnion No.6は2017年、八王子にある社会保険労務士事務所「多摩労務管理事務所」(代表 高橋邦名)での社内でのパワーハラスメントなどの違法行為が横行し、退職者が続出する職場をなんとか変えようと結成された労働組合です。結成当初の頃の会社は、就業規則も整備しない、労働者代表選挙も実施しない違法だらけの状態でした。そして会社経営陣は、私たちが組合結成を宣言するやいなや組合員に対して、配転をはじめ様々な嫌がらせを重ねてきました。これらが労働組合への憎しみからであることは明白です。
 私たちは、これまでの様々な会社の理不尽な仕打ちを跳ね返すため、府中緊急派遣村労働組合と協力し、団体交渉を重ね、また二年半にわたって会社による組合差別・組合つぶしを許さないために東京都労働委員会に7次にわたる救済申立を行ってきました。会社による不当労働行為と闘うためです。

 

【不当労働行為とは】
 憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組合法第7条では、労働組合や労働者に対して使用者による
・組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(1号)
・団体交渉の拒否(2号)
労働組合の運営等に対する支配介入等(3号)
労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い(4号)
等を不当労働行為として禁止しています。
 こうした行為があった場合は、労働組合労働委員会に救済の申し立てを行い、救済命令が発せられれば使用者はこれに従わなければなりません。

 

●組合委員長に「解雇か退職か」を迫る退職強要!その理由もずさんそのもの!
 しかし昨年11月20日、労働委員会での証人尋問の翌日、会社は突然田中委員長を呼び出し、自宅待機を命じ、田中委員長への職場からの排除を強行しました。そして、ついに12月20日「退職合意に応じなければ解雇する」との退職強要が突き付けられました。これ自体が違法な退職強要で到底認めることができませんが、さらに驚くべきことに、解雇理由の内容は、業務中の些細な出来事を歪曲・誇張しでっち上げられた「事実」の羅列で、いくら組合が憎いとは言えこんなことまでやるのか!と恐ろしくなるほどでした。それは例えば、田中委員長の業務中のちょっとした独り言の類が原因で何人もの従業員が「30分間涙が止まらなかった」とか「適応障害」や「肋間神経痛」と診断されるなど、もはや滑稽としかいいようないものでした。ここから、会社はどんなにこじつけであっても、とにかく労組組合員を職場から追い出すことに必死なのだという事が伝わりました。
 
●今度は、坂根組合員にも同様の手口で出勤停止の懲戒処分!
 仕事納めの12月27日には、同様の手口で坂根組合員に対しても出勤停止の懲戒処分が何の前触れもなく突如言い渡されました。懲戒理由はどれも似たような類の、同僚からの些細な「苦情」を根拠にしたものばかりです。例えば手があいたときにそのことを上司に伝えると、それが「反抗的」「もって業務を妨害」などと決めつけるという驚くべき主張の羅列でした。一事が万事この調子で、勿論、呼び出された際に一つ一つ丁寧に反論しましたが、一切取り合うことなく「認定事実は覆りません」と言って、あらかじめ用意していた「懲戒(出勤停止)処分通知書」を読み上げ出し、処分を下しました。こんなことで懲戒処分にされるなら恐ろしくて日常業務も普通にできなくなってしいます。こんな組合員いじめのために懲戒権を乱用することが許されてよいはずがありません!
 
●組合員ねらい撃ちの不当な懲戒処分・不当解雇を連発する悪徳社労士事務所「多摩労務管理事務所」に抗議の声を!
 この2年余り多摩労務管理事務所は、二人の組合員に対して会社からの完全排除を目指して日々、様々な監視、揚げ足取りや嫌がらせ等を積み合重ね、そのノウハウを顧客経営者に「『ハラスメント対策』実践セミナー」などと称して営業しています。このような違法な組合つぶしをさらに儲けの種にするような悪徳社労士会社を絶対に許してはいけません!
 私たちUnion No.6と府中緊急派遣村労働組合は、多摩労務管理事務所在職組合員を先頭に、労働者の人権が守られ安心して働ける職場環境のために労働組合を結成し活動してきました。しかし、所長の高橋邦名氏は、労働組合に誠実に向き合うことなく、むしろ組合潰しに日々明け暮れています。私たちはこれ以上、会社の横暴な仕打ちに甘んじることはできません!
 会社は、坂根組合員への不当な懲戒処分、田中委員長に対する不当な解雇をすぐに謝罪して撤回することを求めます。本日は、こうした要求を掲げて労働者の権利であるストライキ権を行使して、会社の不法行為に対して労働組合として団結して闘いを打ち抜く決意です。是非ともご支援をお願いするとともに、組合つぶしの悪質極まりない社労士事務所「多摩労務管理事務所」他関連2社の所長・代表、高橋邦名氏に抗議の声を集中させよう!

★抗議先★
東京都八王子市寺町1-1
多摩労務管理事務所
株式会社 高橋賃金システム研究所
株式会社 高橋給与計算センター
所長・代表 高橋邦名 
TEL 042-627-0521 FAX 042-627-0528

 

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