府中緊急派遣村

突然の解雇、退職強要、名ばかり管理職、サービス残業、生活保護申請、生活相談など、お気軽にご相談ください。住所、連絡先等はhttps://fuchuhakenmura.hatenablog.com/entry/10931955

4.26多摩労務管理事務所社前行動ビラ

裁判所が解雇無効の判断!

高橋所長は謝罪して二人の組合員を職場に戻せ!

 

●仮処分 解雇無効と裁判所が判断

 多摩労務管理事務所で働く労働者の皆さん、近隣住民の皆さん!

 去る3月24日、東京地裁立川支部は、多摩労務管理事務所などに対して田中委員長の解雇の無効を認めて毎月賃金の支払いを命じる仮処分決定を行いました!

 田中委員長が解雇無効を求めた本訴裁判と並行して行われた仮処分申請に対して会社側は膨大な資料を裁判所に提出しましたが、裁判所は会社側の主張を一切認めないばかりか、会社の証拠を逆に「取り上げるまでもない些細なことまで否定的な評価を付して」上司に報告させていたことなどを認めました。こうしたことからも、会社は組合を結成した田中委員長を組合つぶしのために連日監視し敵視してその挙句に理由のない解雇を強行したことが、ますます明らかとなりました。


●田中委員長が勇気を振り絞って労組を結成したことが事の始まり

 そもそも、ここ八王子で社労士業を営む多摩労務管理事務所は、パワハラが日常的に横行し退職者が後を絶たない程でした。田中委員長は、そうした職場環境の改善を図るべく2017年に労働組合UNION NO.6を結成し、会社と団体交渉を重ね、八王子労働基準監督署に対しては、いくつも労基法違反があることを内部告発してきました。

 しかし会社はこの労働組合が気に入らず、田中委員長のみ社内会議に出席させない、田中委員長以外の正社員全員を昇級させる、田中委員長や坂根組合員への嫌がらせ配転を繰り返す、監視カメラや他の従業員を使うなどして日常的に組合員を監視し些細な注意を繰り返すなど、高橋所長の娘婿の西重副所長を先頭にあらゆる組合弾圧を重ねてきました。こうした組合員に対する不利益な扱いや、支配介入は、労組法違反で、憲法で保障された労働者の権利を侵害するものです。

 私たち労働組合UNION NO.6は、府中派遣村労組と共にこうした会社の組合つぶしと闘うために2017年から東京都労働委員会に救済の申立を行い、現在も救済命令を勝ち取るべく奮闘しています。


●組合つぶしのための懲戒処分・解雇を連発!

 そしてついに会社は業を煮やし、嫌がらせにへこたれない田中さんや坂根さんを辞めさせるために、あきれ返るほどの些細な理由を強引に並べ立てては、不当な懲戒処分(出勤停止など)をなりふり構わずに連発した挙句に、ついに昨年、2人の組合員の解雇を強行しました。どのように取り繕っても組合つぶし、組合員排除のためのデッチ上げ解雇に正当な理由があるはずがありません。私たち労働組合は、すかさずこの不当な解雇と闘うために東京地裁立川支部に裁判を起こしました。裁判の傍聴には毎回多くの支援の仲間が駆けつけ、不当解雇を許さない共感と支援の輪が広がっています。

 顧客会社に労働法を遵守させるはずの社労士会社が、こうした違法な組合つぶしのための露骨な懲戒権・解雇権の濫用を平然と重ねる事は、社会的にも決して許されるものではありません!裁判所の解雇無効の仮処分判断はまったくもって当然です。本訴裁判勝利に向けて皆さんの支援を訴えます!

 

●会社は組合に謝罪し2名の組合員を職場に戻せ

 多摩労務管理事務所・高橋所長とその娘婿の西重副所長は、これまでに私たち労働組合を潰すために多くの時間と財産を費やし続け、従業員を動員してきました。この間、組合つぶしに明け暮れる会社に失望し嫌気が差して辞めていった労働者は、数え上げればきりがありません。

 しかし今回、仮処分決定とはいえ、裁判所は会社の主張をすべて退ける厳しい判断を下しました。多摩労務管理事務所ら会社経営は、自ら行ってきた違法不当な組合つぶしの為の懲戒権・解雇権の濫用、不当労働行為を認めて逃げることなくこの争議に向き合い、いまこそ争議解決の決断を行い、心から謝罪して田中・坂根両組合員を一刻も早く職場に戻すべきです。

 会社への抗議の集中とご支援を改めて訴えます!

 

【解説】不当労働行為とは・・・?

 憲法で保障された労働三権団結権・団体交渉権・団体行動権)を守るための労働組合法で、会社が労働組合に対してやってはいけないことを「不当労働行為」と決められています。

 大きくは、

1.労働組合を作ったり(社外の労働者でも二人から結成できます)加入したりしたことを理由に、昇給させない、解雇するなど不利益な扱いをする事。

2.組合と話し合わなかったり(団体交渉の拒否)、不誠実な対応をする事。

3.組合員を孤立させたり、別の組合を作らせたり、組合員以外の労働者に組合の悪口を吹聴したり、お金を出したりして組合の力を弱めたりつぶそうとしたりする事(支配介入)。

など。

 これらがあった時は、公の機関である「労働委員会」に救済の申し立てをして、裁判形式で審査されます。

 ここで不当労働行為が認められると、「救済命令」という行政命令が出されます(例えば、「解雇を白紙にして労働者を職場に戻して、謝罪文を掲示しなさい」など)。

 これらの法律や制度に守られているので、立場の弱い労働者でも安心して労働組合に加入できるのです。

 

【抗議先】

東京都八王子市寺町1-1

多摩労務管理事務所

(株)高橋賃金システム研究所

(株)高橋給与計算センター

所長・代表 高橋邦名

TEL:042-627-0521

FAX:042-627-0528

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