府中緊急派遣村

突然の解雇、退職強要、名ばかり管理職、サービス残業、生活保護申請、生活相談など、お気軽にご相談ください。住所、連絡先等はhttps://fuchuhakenmura.hatenablog.com/entry/10931955

労働者の使い捨ては許されません!(2月20日ビラ)

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★★★ 労働者の使い捨ては許されません! ★★★

困っていませんか?
~派遣切り、突然の解雇、退職強要、名ばかり管理職サービス残業
今すぐご相談ください。

■あなたの責任ではありません■
 現在、全国で、経済危機・不況を理由にした解雇や不当な賃下げや残業代未払いが横行しています。そうでなくても、いつクビになるかわからない、という不安を抱えている人も増えています。
 派遣・パート・期間社員、契約社員などの非正規雇用、正社員を問わず、一人で悩まず、あきらめず、泣き寝入りせず、気軽にご相談ください。
 秘密厳守・相談無料です。

派遣労働者の一方的解雇は違法です■
 もともと労働者の派遣は、基本的に禁止されていました。労働者派遣は、派遣業者が高額なマージン(ピンはね)をとるので、労働者の賃金がきわめて安くなってしまうためです。ところがこの間の、「構造改革」「規制緩和」の流れの中で、2000年に原則OKとなり、2003年には製造業も解禁、そして派遣期間も3年に延長されました。また、26業種については3年の期限も撤廃されてしまいました。
 派遣労働者は派遣会社と雇用契約を結ぶため、派遣先企業は自分たちに雇用責任が及ばないと考え、景気の良い時には、正社員を減らし、派遣労働者をどんどん増やしました。そして景気が悪くなると、どんどん首切りをはじめたのです。
 しかし、受け入れ企業や派遣元企業にもさまざまな義務が課せられています。たとえば、解雇するには30日前には予告しなければならない、別の就職先をあっせんする義務、などです。突然の解雇などで困っていませんか。ちょっとしたことでもぜひご相談ください。

偽装請負は違法です。ご相談を■
 一時期問題になった「偽装請負」。おそらく皆さんも聞いたことがあると思います。
 ほんらい「請負」は、会社同士の契約のひとつです。たとえば建設業者が建物の建設を請負、といった場合です。この場合、一定のお金で請け負いますが、一つひとつの作業は建設業者が自分たちの責任で行います。
 個人なのに、会社と請負契約をして働いている場合、「偽装請負」の可能性があります。「請負でもちゃんと会社からお金が払われているからいいや」と思っているあなた。ちょっと待ってください。請負の場合は、まさに「請負契約」ですから「雇用契約」はありません。いつまで契約を続けるのかはまさに会社の勝手なのです。また、契約が労働者に不利益なものであっても、声に出せばすぐ打ち切られるので、なかなか不満も表明できません。
 おかしいと思ったら、すぐご相談ください。

●仕事がない!クビになりそう!どれも一人ひとりの労働者のせいではありません!
●正社員だけでなく、パート・派遣労働者も、労働組合を作ったり、加入したり、会社の違法な仕打ちに対して交渉する権利が保障されています。(日本国憲法第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。)

★★★ まずはご相談を! ★★★

【相談窓口】
 電話 09030857557(松野)
 FAX 0423404610(24時間OK)
 Mail matsuno(at)mx4.ttcn.ne.jp
 (迷惑メール対策です。(at)の部分を@に置き換えて送信してください。)